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●古物商免許について
古物商免許とは、古物商を行う上で必要とされる許可のことです。古物商とは、古物の売買、交換をする営業のことです。古物とは「一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品」のことをいいます。
古物商免許(許可)が必要なのは、古物営業(売買・交換)する場合、盗品等が紛れている可能性があるためです。古物商免許は、都道府県公安委員会に許可瑞ソをすることで取得できます。
古物商が扱う古物は、古物営業法施行規則に13品目あげられており、次のとおりです。
美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車、自動二輪及び原付、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
古物商免許の瑞ソ窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。複数の営業所がある場合、各々管轄する公安委員会から許可を得る必要がありますので、注意してください。
古物商免許は、資格の取得ではなく、営業の許可にあたります。よって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、古物商免許を返納する必要があります。その後古物商をする際に新たに許可瑞ソをすることになります。
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猫動物学
更新日:2007/11/04(Sun) 10:08 [修正・削除]
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| 「猫」と日本で一般的に呼ばれる動物の学名は、動物学的には、ネコ科の「イエネコ」となります。 猫を動物学的に見た場合、他のネコ科の動物に比べて体は小さい・・・ |
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